医療保険とは

医療保険は強制加入の公的医療保険と、任意加入の民間医療保険の2種類に分けられています。病気やけがによる入院や手術をした場合に給付金が支払われる社会保険のことを公的医療保険といい、主契約として単独で加入します。また、日本の公的医療保険制度は、全員が保険に加入する国民皆保険となっており、加入者が収入に応じて保険料を支払い、そこから医療費を支払うしくみです。これに対し、民間医療保険は、契約者の財産や所得に応じて、複数の保険会社が用意するメニューからプランを選ぶことができます。民間医療保険には生命保険の各種特約制度でのがん保険や傷害保険(損害保険)などの特殊な病気やケガに対しての保険もあります。特定の病気やケガに対してのみ適用される保険で主に民間医療保険が行っています。また、日帰り入院から入院給付金を受け取れるタイプ、保険料が低い代わりに解約返戻金のまったくないタイプなど、いろいろな医療保険が販売されています。1回の入院につき、60日型、120日型、180日型などの上限日数と、通産730日、1000日などトータルでの上限日数もあらかじめ定められています。公的医療保険は、職業または働いている会社などによって、どこに加入するかが決まります。会社員が加入する健康保険、自営業者が加入する国民健康保険の2種類に分かれています。さらに、健康保険は、全国健康保険協会が運営している全国健康保険協会管掌保険(協会けんぽ)と、大企業などの健康保険組合が運営している組合管掌健康保険(組合健保)があります。健康保険は会社を通じて加入する必要があるため、自営業者は加入できず、国民健康保険に加入するしくみとなっています。

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